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 「大切な人が亡くなったばかりなのに・・・」

残された相続人は、気持ちの整理もつかないまま

預金・不動産の名義変更など数々の手続きを行わなくてはなりません。

そのような方々の負担を少しでも減らすことができるように当事務所で

サポートできればと思っております。

 まずはお電話又は当事務所までお気軽にご相談ください。

​相続のお手続き

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 不動産の名義変更をせずそのままにしておくと・・・

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 法律上は不動産の相続による名義変更の期限はございません。亡くなった方の名義のまま何十年放置しても罰則はなく、名義変更の手続きは可能です。

 しかし、時間が経過すると相続人だった方が亡くなり、その方の相続人が手続きに関与しないといけなくなります。当時の事情が分からない方や、疎遠の方が相続人になれば、相続手続きが複雑になってしまいます。

 不動産を誰かに売ったり、贈与したりするときや、土地の上に子供夫婦の家を建てる時に金融機関の担保権をつけるときには、不動産が亡くなった方の名義のままではできないので名義変更が必要になりますが、急いで名義変更をしようと思っても、相続人の一人が手続きに協力してもらえないといった状況になることも予想されます。

 

 誰も先の事は分かりません。子供や孫の代に問題を持ち越さない為にも、相続手続きはできる時にしておくことが大切です。

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 相続税の申告、相続放棄には期限があるので注意!

 不動産登記には期限がありませんが、相続税の申告と相続放棄の申述については期限があります。

 

 相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
この相続税の申告は、
相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
相続税の申告について、税理士のご紹介もできますので、ご相談ください。

 また相続放棄を考えられている方は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。もし何もせず3ヶ月を過ぎてしまった場合は相続放棄ができなくなります。

 しかし、事情によっては、3ヶ月を超えていても相続放棄をすることができる場合があります。期間を超えているからといって諦めず、まずは当事務所にご相談ください。

​ ​相続放棄は一度きりのチャンスです。失敗しても再度提出することはできません。是非専門家にご相談されることをお勧めします。

 封のしてある遺言書を見つけたら勝手に開封してはいけない!

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 遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類あります。

 ※他に特別方式の遺言がありますが、数が少ないのでここでは割愛します。

このうち①自筆証書遺言と③秘密証書遺言については、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認手続きは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、検認手続き後に遺言書の偽造・変造を防ぐものです。この検認手続きをする前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を支払わないといけません。ただし開封してからといって、遺言書が無効になるわけではありません。

 その点、②の公正証書遺言については、検認手続きは不要です。公正証書遺言は公証役場で公証人という専門家が作成するように作成手続き自体が厳格であり、またその原本は公証役場で保管されているため、偽造・変造されることがない為です。

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