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​遺言のお手続き

​ 遺言は財産を所有する者の意思表示として、相続手続では最優先されます。

その為、将来自分が亡くなった後の親族間での争いを未然に防ぐことができます。

 

 しかし、遺言は法律に定められた方式で作成する必要があり、せっかく遺言を残しても、この方式に違反するものは無効になります。

 当事務所では公正証書遺言の文案など公証役場との打ち合わせまで行いますので、お客様の負担を極力減らし、確実な遺言の作成をサポートさせて頂きます。

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 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット

​ 遺言には種類があります。その中でもよく使われている「自筆証書遺言」​と「公正証書遺言」について比較をしてみます。

相続の為の自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

​ 自筆証書遺言は、用紙の制限はありませんので、ご自宅にあるノートや、極端に言えば新聞のチラシの裏に書いたとしても、法律で決められた様式に従っていれば有効です。ですので、自筆証書遺言のメリットは、費用がかからないことです。

​ しかし、遺言の書き方は結構厳格です。この遺言書では登記ができないと法務局に言われたケースも何度か経験しました。なんとなく意味はわかるから大丈夫だろうでは、遺言の内容どおりに実現できない可能性があるということです。自筆証書遺言のデメリットの一つは、遺言の書き方を間違えると、遺言が無効になったり、遺言の内容が実現できない可能性があるということです。自筆証書遺言を書く場合には、遺言の書き方をしっかり調べて、抜けのないようにする必要があります。

 また自筆証書遺言を紛失してしまうと、誰も遺言の内容を証明してくれる人はいませんので、遺言の内容を実現することができなくなります。誰かが改ざんすることも考えられます。

​ そして自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。自筆証書遺言の保管者又は自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に自筆証書遺言を提出して「検認」手続きを請求しなければなりません。「検認」手続きとは、相続人全員に遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付や署名など検認日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。相続人が立会のもと、封のある遺言書を開封することになります。相続人全員が立会しなくても検認手続きは行われますが、相続人全員には必ず遺言があること、そしてその内容を知られることになります

​ 公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する遺言書です。公証人は判事や検事など、長年法務実務を経験されてきた、いわゆる法律のプロです。その公証人が遺言書を作成するので、遺言書の書き方を間違い、遺言が無効になるということはまずあり得ません​自筆証書遺言と比べると、遺言に残したい内容を必ず実現できる安心感があります。

 もちろん、残す財産の額に応じて、公正証書遺言を作成するための手数料を支払う必要があります​しかし、公正証書遺言には他にもメリットがあります。

 公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3種類作成されます。そのうち正本と謄本は遺言者に交付されますが、原本は公正役場に保管されます。ですので、正本と謄本の両方を紛失したとしても、公証役場に行けば再発行してもらうことができます

 また自筆証書遺言では必要だった家庭裁判所による検認手続きについて公正証書遺言では不要です。公正証書遺言を用いて、すぐ相続の手続きをすることができます。遺言によって相続する方以外の相続人の関与は不要であり、その遺言の内容を知らせる必要もありません。

​ ​このように自筆証書遺言と公正証書遺言には違いがあります。それぞれのメリット、デメリットを確かめたうえで、自分の状況にあったものを選んでいただきたいと思います。

 より安心確実な公正証書遺言を作成される場合には、どのような感じで遺言を残されたいのかをお話いただければ、当事務所で遺言書の文案やスケジュールなど公証役場との打ち合わせまでさせていただきます。

 

​ まずはお気軽にご相談ください。

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